
リフォームによる固定資産税や贈与税の関係について | 税金のQ&AOKWave
ソース: Google アラート - 贈与税 12/09/16
木造平家瓦葺、延床40坪、築30年の一戸建(妻の単独名義)をリフォームします。 【リフォーム内容】 耐震補強+フルリフォーム(構造変更や増改築無し) 費用1千万円 ...
okwave.jp/qa/q7702484.html
質問の内容を要約しますと、自分たちが住んでいる妻名義の家屋を旦那さんの資金でリフォームしたら、贈与税の問題があるか?
そして、固定資産税がどうなるかということです。
贈与税関係は、親子間の事例ですけど下記のような感じです。
http://www.homepro.co.jp/info/total/house001.htm
夫婦であれば、下記の特例を受けられる可能性があります。
http://www.sumaino-hiroba.com/money/200912_index.html
リフォームした場合の固定資産税については、下記の通りです。
http://reformnavi55.com/koteishisan/
要件を満たせば、減税される可能性があります。
http://www.orico.tv/reform/contents/information/recent/property.html
ざっとみたところで、お分かりの通り、回答する方も結構労力がいるわけです(-_-;)
この手の質問で、難しいのは報酬の請求です。
この質問に答えるために小一時間あける必要があるので、スケジュール調整しなければなりません。
しかも、応対中は、既存のお客様からの電話やメールに対応するわけにはいかないので、既存のお客様をお待たせすることになります。
ご質問された方とこれから長い付き合いになるのであれば、話は別ですが、一見さんですね。
そう考えると、ウン万円請求しないとわりにあわないのですが、お客様の予算は、せいぜい1万円
無料と勘違いされている方も、結構いらっしゃいます(*^^*)
下手に請求するとあの税理士からボラれたという変なウワサをされかねません(--;)
逆にいえば、商売をされている方で税理士顧問契約するメリットは、この辺にあります。
この手の相談に回答するのに、かなりの資料を用意しなければならないということはお分かりになったと思いますが、親密なお客様なら普段のあうんの呼吸でタダで教えちゃいますからね(^^)
変に報酬を値切られたり、そろそろ手を引きたいと思ったときは、別料金というかも知れませんが(^^)
そんなわけで、既存のお客様からの紹介を除き、事業を営む予定がない方の税務相談は、お断りさせていただいておりますが、事情をご理解いただきたいと思います。
お客様にとって納得のいかない報酬を請求して困らせてはいけないという良心から来ているとご理解いただきたいのです。
この手の相談は、税務署に行くか、ご本人の努力で税理士とツーカーな関係を築いてくださいね(*^^*)
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