税を考える週間に遺憾!
山梨県韮崎市のウミガメのはく製
和歌山県有田市の象牙の置物
税を考える週間だというのに、誠に遺憾です。
自治体の行為として不適切であると考えますので、インターネット公売出品から早急に取り下げることと要望します。
なお、和歌山県有田市の件につきましては、NHK和歌山放送局のお昼のニュースにて報道されました。
山梨県韮崎市の件は、NHK甲府放送局の取材が入りました。
新聞各社も、この問題を取り上げる予定となっております。
和歌山県有田市の象牙は、14日夜に公売中止となりました。
読売新聞、朝日新聞、山梨日日新聞が、15日朝刊にこの件を取り上げております。
毎日新聞から取材を受けましたが、残念ながら記事を確認できておりません。
山梨県韮崎市のウミガメのはく製は、17日に公売中止となりました。
ご賛同いただいた、マスコミ関係者の皆様に厚く御礼を申し上げます。
【参考】
何か変だよインターネット公売
一部に、今回問題となった公売は、合法であるという見解があったようですが、関係法令に抵触するというのが、弊事務所の見解です。
財産の差し押さえは、国税徴収法基本通達 財産の選択17において「差し押さえる財産の選択は、徴収職員の裁量による」とされています。
徴収職員の裁量は、地方公務員法第30条及び第33条が前提となっております。
地方公務員法第30条では、服務の根本基準を定めており、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とされています。
全体の奉仕者とは、社会全体の奉仕者を意味します。
絶滅の危機に瀕している野生動物のはく製や毛皮等を注目度の高い公売に出品することは、違法取引を助長することにつながりますので、社会全体の奉仕者とはいえないと考えます。
また、地方公務員法第30条では、信用失墜行為の禁止を定めており、「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」とされています。
違法取引を助長する行為自体が、信用失墜行為そのものであり、マスコミから非難された時点で、職員の職全体の不名誉となるような行為をしていることに他ならないのです。
したがって、問題となった公売は、合法ではなく国税徴収法基本通達並びに地方公務員法に抵触する行為です。
税を考える週間であっただけに、極めて遺憾です。
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川越にいるのに和歌山の放送が見れるのか・・。「NHK甲府放送局の取材が入りました。」ってどうやって知ったのか。不思議だね(苦笑)
フフフさん
それはね。
わたしが、マスコミの取材を実際に受け、緊密に連絡をとっているからですよ。
NHKの放送を川越から見れるかどうかは、関係ないのね。
見れなかったのは、残念だけど…
ちなみに、朝日と毎日が土曜日の朝刊で報道するのも今の段階から知ってるわけ(微笑)
取材とか連絡というようりリークでしょ。もしかして暇人なのかな。ご苦労さん。ガハハ。
薔薇さん
もしかして、無名の田舎税理士を叩きたいの?
それは、叩いてくれてありがとう!
まあ、ちょっと叩いたぐらいで溜飲を下げるダメなヤツだね。
かわいそうに。
そういう思考のままでは一生中途半端な人生だ。
コメントもしかり!
まあ、おかげでライブドアのランキングが上がる⇒この問題の関心度が上がる
いい循環だ。
どんどん叩け!
大林先生
野生生物保全の為に、がんばっていらっしゃって
尊敬致します。
こうした不適切なインターネット公売出品が
無くなるよう、願わずにはいられません!
緑の葉さま
いらっしゃいませ。
ご賛同ありがとうございます。
不適切なネット公売
なくなるまでやります!
ホントは、いつも今回が最後であって欲しいと願っているんですけど…