小諸市のネット公売に希少種「ウミガメ」のはく製(信濃毎日新聞)
信濃毎日新聞から、この件で取材を受け、情報提供しました。
インターネット公売は、夢をあたえるものであってほしい!
そんな願いがまたしても、裏切られたわけです。
ちなみに、公売に出品するための費用は全部税金で賄われています。
公売が中止になるということは、公売に出品するための費用が全部パーになったことを意味します。
つまり、税金のムダ遣いがあったということなのです。
これは、声を大きくしてNO!と叫ばなくてはいけません。
市の担当者は、今後は、環境省に相談するといってるみたいですが、その前に、地方公務員法第33条を勉強すべきでしょう?
環境省が、ウミガメの剥製が合法だといえば、出品できると考えているのでしょうか?
仮に環境省が合法だといっても、ウミガメの剥製は公売できないのです。
地方公務員法第33条が、それを許さないと考えます。
インターネット公売の出品には、きちんとした評価基準がないといけません。
評価基準といっても、むずかしいことではありません。
小諸市には、有名な懐古園があります。
懐古園に、ウミガメの剥製やワニの剥製を陳列できますか?
恥ずかしいと思うのが常識でしょう?
考えてみれば、とっても簡単なことがなぜ出来ないのでしょうか?
こういう不可解なネット公売が増えているなかで、地元川越市や埼玉県のことも心配になってきました。
他の自治体の文句を書いておいて、地元で足をすくわれたら恥ずかしいですからね。
幸い、へんなものを出品していないみたいですが、川越市であれば、川越のシンボルである時の鐘に、ウミガメの剥製やワニの剥製を陳列して恥ずかしくないかどうかを考えればわかることです。
埼玉県であれば、埼玉県立博物館に陳列して恥ずかしくないかどうかを考えればわかることです。
なんだか変ですよ、インターネット公売は!!!
まあ、変なままでもいいけどね。
本気で監視を続けますから、そのつもりで出品してください。
そして、マスコミに報道され、恥をかけばいいのですから(*`Д')