2009年07月04日

確定決算主義


本来、ウチのブログでは、こういう話題を扱おうとも思わないし、書こうとも思わない。
税理士ブログだろ!?
というツッコミは、しないように(微笑)

税金の話で、書きたいのは、珍税、奇税
税金のおもしろ話題
あとは、自治体の批判、中傷!?
あくまでも、税金の話題は、本流ではなく亜流で勝負しているブログなんでね(笑)
本流は、ドラッカー先生の話題だけともいうが(爆)

だが、税務調査の現場で問題となったので、メモ書き!?
確定決算主義とは、税務申告書は決算後に行われる株主総会によって承認された(確定した)決算書に基づいて作成されなければならないとする税務上の原則です。

では、税務申告書を提出したら、株主総会は開催されたとみなされるのでしょうか?

答えは、NO!
過去の判例では、「確定申告自体が、実質的に、法人の意思に基づきなされたもの」であれば有効な申告なんですね。

税法の「確定した決算」に基づくことは、申告の要件ではなく、「申告の正当性を確保するため」あるいは「正確な所得が得られる蓋然性が高い」ためであるとしている。(参考)

こうなってくると、「法人が、決算後2ヶ月以内に確定申告書を提出し、決算後6月目に開催された「定時株主総会」での「役員報酬の一括遡及支給」の決議に基づく、7月目の一括支給1,200万円」は、税務調査上否認されるのか?(平成18年に役員給与が変更になる前の事例です。)

という問題が出てきます。
法人が決算後2ヶ月以内に確定申告書を提出したとしても、決算後2ヶ月以内に定時株主総会が開催されたという事実を保証するものではありません。

つまり、決算後6月目に開催された「定時株主総会」での「役員報酬の一括遡及支給」の決議に基づく、7月目の一括支給1,200万円」は、OKということになってしまう!(参考)

そりゃ大変だということで、現行法では、3月超の決議による「役員報酬の改訂」は、特別の場合を除き「定期同額給与」には該当しないこととされ、損金不算入となったらしい。

さすがに、決算後6月目に開催された「定時株主総会」という極端な事例ではなかったが、法人が決算後2ヶ月以内に確定申告書を提出したということは、決算後2ヶ月以内に定時株主総会を開催したという事実認定をしますという税務署の主張は、横暴!

もちろん、判例を見せて、是認させましたけどね(微笑)

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Posted by ohbayashiblog at 10:46│Comments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 税金のおもしろ話題 

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